防犯対策らいふ  〜クーリング・オフ〜

■ クーリング・オフとは

クーリング・オフとはマルチ商法や訪問販売、電話勧誘販売などで商品を購入したりサービス契約をした場合、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度。


■ クーリング・オフをすると

クーリング・オフすると、支払った代金が戻ってきます。

その際に解約料などの支払義務も生じません。商品を受け取っている場合や設置した場合でも、販売業者が無料で商品を引き取らなければならない。

■ クーリング・オフの販売方法と期間

販売方法 期間
○訪問販売(キャッチセールス、家庭訪問販売など) 8日間
○電話勧誘販売
○特定継続的役務提供(塾、語学教室、エステなど)
○業務提供誘引販売取引(内職、モニター商法) 20日間
○連鎖販売取引(マルチ商法)

■ クーリング・オフのお通知書面の書き方

ハガキでクーリング・オフを通知する場合、以下の内容を記入しましょう。


・冒頭に「契約解除通知」と記入
・契約年月日:平成○○年○月○日
・商品名:商品名を記入
・契約金額:金額を記入
・販売会社名:株式会社○○ ○○営業所 担当○○
・本文:
 右記日付の契約は解除します。
 なお既払金○○万円の返金し、商品を引き取ってください。

 平成○○年○月○日(その日の日付)
     東京都○○区○○丁目○○番○○号(あなたの住所)

          契約者名 ○○ ○○ (あなたの名前)


クーリング・オフした証拠を残す意味で、以下のものを保管しておきましょう。

1、契約書(申込書)
2、クーリング・オフの通知書面(宛名と内容)のコピー
3、配達記録郵便などで送付した際の受領書

◆クーリング・オフの注意事項
次のような場合はクーリング・オフできません。

1、3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合
2、通信販売で購入した場合
3、化粧品や健康食品などの消耗品を既に使用した場合
4、車を購入した場合


悪徳商法の防犯対策(総合)に戻る

TOPに戻る


防犯グッズを揃えて防犯対策を行いましょう!
防犯カメラや防犯ブザーはじめ、催涙ガス、スタンガン、盗聴器発見器や録画機器など、ありとあらゆる防犯用品を取り扱う、防犯グッズや護身用品の通販サイトです。
防犯カメラやセンサーアラーム等の防犯グッズの他、画像安定装置やDVDプレーヤーなど、秋葉原でしか手に入らないような裏ものグッズを取り扱っています。

当サイトの文章・画像・全てのコンテンツの無断転載は禁止。Copyright (C) 2008 Kuromori. All Rights Reserved