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■ クーリング・オフとは
クーリング・オフとはマルチ商法や訪問販売、電話勧誘販売などで商品を購入したりサービス契約をした場合、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度。
■ クーリング・オフをすると
クーリング・オフすると、支払った代金が戻ってきます。
その際に解約料などの支払義務も生じません。商品を受け取っている場合や設置した場合でも、販売業者が無料で商品を引き取らなければならない。
■ クーリング・オフの販売方法と期間
販売方法 |
期間 |
○訪問販売(キャッチセールス、家庭訪問販売など) |
8日間 |
○電話勧誘販売 |
○特定継続的役務提供(塾、語学教室、エステなど) |
○業務提供誘引販売取引(内職、モニター商法) |
20日間 |
○連鎖販売取引(マルチ商法) |
■ クーリング・オフのお通知書面の書き方
ハガキでクーリング・オフを通知する場合、以下の内容を記入しましょう。
・冒頭に「契約解除通知」と記入
・契約年月日:平成○○年○月○日
・商品名:商品名を記入
・契約金額:金額を記入
・販売会社名:株式会社○○ ○○営業所 担当○○
・本文:
右記日付の契約は解除します。
なお既払金○○万円の返金し、商品を引き取ってください。
平成○○年○月○日(その日の日付)
東京都○○区○○丁目○○番○○号(あなたの住所)
契約者名 ○○ ○○ (あなたの名前)
クーリング・オフした証拠を残す意味で、以下のものを保管しておきましょう。
1、契約書(申込書)
2、クーリング・オフの通知書面(宛名と内容)のコピー
3、配達記録郵便などで送付した際の受領書
次のような場合はクーリング・オフできません。
1、3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合
2、通信販売で購入した場合
3、化粧品や健康食品などの消耗品を既に使用した場合
4、車を購入した場合 |
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