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DV(ドメスティック・バイオレンス)はDV防止法で禁止されています。
配偶者暴力防止法(DV防止法)の内容を以下に紹介します。
■ 配偶者からの暴力とは
配偶者から不法に受ける攻撃のことで、生命または身体に危害を加える行為、言葉による精神的な暴力、意思に反した性行為の強制もDVに含まれます。
ちなみにここでの「配偶者」とは、婚姻届を出していなくても事実上の婚姻関係と同様の事情にあるものも含まれます。
■ 被害者とは
配偶者から暴力を受けた者のことです。配偶者から暴力を受けた後、婚姻を解消した場合でも、元配偶者から引き続き暴力行為を受けた者も含まれます。
■ 配偶者暴力相談支援センターの業務
・相談および相談機関の紹介
・医学的または心理的な指導その他の必要な指導
・被害者および同伴家族の保護
・自立生活促進のための情報提供とその他の援助
・保護命令制度の利用についての情報提供とその他の援助
・被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供とその他の援助
配偶者からの暴力で生命や身体に危害を受ける危険が大きい場合、裁判所は被害者の申し立てを受けて以下の命令を下すことができます。
1、接近禁止命令……当該配偶者に対し、6ヶ月間の被害者への接近禁止
2、退去命令……2週間の住居からの退去(共に生活している場合) |
1、保護命令に違反した者……1年以下の懲役または100万円以下の罰金
2、虚偽の記載のある申し立て書により保護命令の申し立てをした場合……
10万円以下の過科 |
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