防犯対策らいふ  〜DV防止対策〜

夫婦間における暴力行為であるDV(ドメスティック・バイオレンス)。
DVは配偶者暴力防止法(DV防止法)で禁止されています。


■ 配偶者の暴力行為を黙認しない

暴力を振るった者がその後に優しくなるというのが、DVの特徴です。

そのため被害者が「自分にも非があった」と思い込んだり、相手を許してしまいがちです。しかしどんな理由であれ、暴力は許されるものではありません。

一度相手を許すと習慣化する恐れがあるので、気をつけなければなりません。


■ DV防止対策は迅速な行動

配偶者から暴力を受けた場合は、早めに警察や配偶者暴力支援相談センター、市町村の福祉事務所の相談窓口に相談するようにしてください。

もし近所の人が110番通報してくれて警察がやってきた時には、勇気を出して事実を話すようにしてください。DVは放置すると習慣化して危険です。

◆DVの相談先
・配偶者暴力支援相談センター
・市町村の福祉事務所の相談窓口
・警察   など

◆DV防止対策
・暴力を受けた場合には、警察に連絡する
・習慣的な暴力(DV)の被害に遭っている場合は、専門機関に相談する
・当面の生活費や避難場所を確保しておく
・一人で悩まない

■ 配偶者暴力防止法(DV防止法)が守ってくれます。

配偶者の暴力行為は、配偶者暴力防止法(DV防止法)で禁止されています。

暴力を振るった相手がその後に優しくなったとしても、それを許せばDVは習慣化して大きな事件に発展するかもしれません。すぐに警察に相談しましょう。


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