防犯対策らいふ  〜ピッキング防止法〜

■ ピッキング防止法(ピッキング法)とは?

正式には「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」と言います。

・特殊開錠用具の所持について

ドアや窓の錠を不正解錠できるピッキング用具やサムターン回し用具など特殊開錠用具を所持していると逮捕されることがあります。

・指定侵入工具の所持について

他にもバールやドライバーなど、指定侵入工具を正当な理由以外で所持している場合も、逮捕される場合があるので気をつけてください。

・特殊開錠用具の授与・販売について

業務など正当な理由なく、所持する事情を知りながら特殊開錠用具の販売や授与した者も罰せられます。


◆特殊開錠用具と指定侵入工具
○特殊開錠用具とは?

ピッキング用具、サムターン回し用具、破壊用シリンダー回し、
ホルソーのシリンダー用軸などです。

○指定侵入工具とは?

政令で定めるドライバー、バール、ドリルなどです。

■ ピッキング法に抵触した場合

1年以下の懲役または50万円以下の罰金


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